タバコの受動喫煙で、年間15,000人が亡くなっているそうです。
受動喫煙とは、人が他人の喫煙によりたばこから発生した煙(蒸気を含む)にさらされることをいいます。
受動喫煙が健康に及ぼす影響は大きく、がん、虚血性心疾患、脳卒中などの発症との関連や、母子においては乳幼児突然死症候群(SIDS)の危険性が高まることなどが科学的に明らかにされています。
また、日本における受動喫煙による年間死亡者数は推定15,000人とされています。
年間15,000人が亡くなるのは、さすがに「こりゃマズイ!」ってことで、2020年4月から「東京都受動喫煙防止条例」、「改正健康増進法」が全面施工されることになりました。
この条例を簡単にいうと、東京都の屋内施設は原則屋内禁煙となり、決められた場所以外では喫煙ができなくなるのです。
もちろん、文京区だって護国寺だって例外ではありません。
詳しく見てみましょう。
改正健康増進法、東京都受動喫煙防止条例とは?
同条例は、タバコの受動喫煙から健康を守るための条例です。先に紹介したとおり、東京都の屋内施設はほとんどが禁煙となります。
参考:東京都受動喫煙防止条例
飲食店に限定して言うと、従業員(アルバイトを含む)を雇っている飲食店は全面禁煙、もしくは、喫煙専用室内でのみ喫煙可のどちらかを選ばなければいけません。
具体的にいうと、次のような処置となります。
敷地内禁煙(屋外に喫煙場所設置不可)
- 保育所、幼稚園、小学校、中学校、高等学校 等
敷地内禁煙(屋外に喫煙場所設置可)
- 大学、医療機関、児童福祉施設(上記保育所等除く)、行政機関の庁舎、バス、タクシー、航空機
原則屋内禁煙(喫煙専用室内でのみ喫煙可)
- 上記以外の多数の者が利用する施設(例:老人福祉施設、運動施設、ホテル、事務所、船舶、鉄道)、飲食店等
※従業員を雇っていない飲食店は、禁煙・分煙を選択可
ただし、バーやスナックなどの喫煙目的施設では、喫煙可能となります。
「禁煙・喫煙」標識の表示義務
飲食店利用者は、どのようにして、店が「禁煙・喫煙」かを判別するのでしょう?
店の前に表示された、次のようなマークで判別します。
非常に分かりやすいです。禁煙店に行きたい人は「禁煙マーク」の付いた店に、喫煙店に行きたい人は「喫煙マーク」の付いた店に行けばいいのです。
違反店は罰金(過料)の場合があります
禁煙・喫煙マークは、東京都で営業する飲食店すべてに表示義務があります。禁煙でも喫煙でも表示しなければいけません。
これを表示していなければ違法で、立入検査、命令・公表・勧告、助言・保健所等による指導の他、違反者(店)には50万円以下の罰則(過料)となることがあります。
「禁煙・喫煙」マークを表示していない飲食店は違法です。下記に連絡すれば、指導していただけます。
まとめ
東京都受動喫煙防止条例、改正健康増進法は、都民・区民の健康を守るための法律です。
望まない受動喫煙を防止するために、確実に厳守していきましょう。
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